集落地域整備法施行規則 第十七条
(測量検査の通知)
昭和六十三年農林水産省令第四号
法第十二条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第十二条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。
(測量検査の通知)
集落地域整備法施行規則の全文・目次(昭和六十三年農林水産省令第四号)
第17条 (測量検査の通知)
法第12条において準用する土地改良法第118条第1項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第12条において準用する土地改良法第118条第3項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。