集落地域整備法施行規則 第四条

(協定の認定を受ける場合の添付書類)

昭和六十三年農林水産省令第四号

法第八条第一項の規定による認定を受けようとするときは、同条第三項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

第4条

(協定の認定を受ける場合の添付書類)

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第4条 (協定の認定を受ける場合の添付書類)

法第8条第1項の規定による認定を受けようとするときは、同条第3項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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