特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第九条
(許可製造者の変更の届出)
昭和六十三年通商産業省令第八十号
法第九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(許可製造者の変更の届出)
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)
第9条 (許可製造者の変更の届出)
法第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。