特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第二条
(数量)
昭和六十三年通商産業省令第八十号
法第三条第二項の経済産業省令で定める数量は、輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)第一条7に規定する算定値とする。
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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)
第2条 (数量)
法第3条第2項の経済産業省令で定める数量は、輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)第1条7に規定する算定値とする。