特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第五条
(製造数量の届出)
昭和六十三年通商産業省令第八十号
法第四条第三項の規定により特定物質等の製造数量の届出をしようとする者は、同条第二項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(製造数量の届出)
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)
第5条 (製造数量の届出)
法第4条第3項の規定により特定物質等の製造数量の届出をしようとする者は、同条第2項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。