特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第六条

(輸出の確認の申請)

昭和六十三年通商産業省令第八十号

法第五条の確認を受けようとする者は、様式第三による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質等が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第6条

(輸出の確認の申請)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)

第6条 (輸出の確認の申請)

法第5条の確認を受けようとする者は、様式第三による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質等が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。