特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十二条

(許可製造数量の減少の処分の要件)

昭和六十三年通商産業省令第八十号

法第十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、許可製造者の特定物質等の製造能力によつては当該規制年度内に当該規制年度に係る許可製造数量の全量を製造することができないことが確実となつた場合とする。

第12条

(許可製造数量の減少の処分の要件)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)

第12条 (許可製造数量の減少の処分の要件)

法第16条第2項の経済産業省令で定める要件は、許可製造者の特定物質等の製造能力によつては当該規制年度内に当該規制年度に係る許可製造数量の全量を製造することができないことが確実となつた場合とする。

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