特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十五条

(身分証明書)

昭和六十三年通商産業省令第八十号

経済産業大臣がその職員に携帯させる法第二十六条第二項の証明書は、様式第十九によるものとする。

第15条

(身分証明書)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)

第15条 (身分証明書)

経済産業大臣がその職員に携帯させる法第26条第2項の証明書は、様式第十九によるものとする。

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