特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十四条

(報告)

昭和六十三年通商産業省令第八十号

許可製造者及び確認製造者は、毎規制年度経過後三月以内に、様式第十八による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第14条

(報告)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)

第14条 (報告)

許可製造者及び確認製造者は、毎規制年度経過後三月以内に、様式第十八による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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