特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十条

(製造予定数量の減少の届出)

昭和六十三年通商産業省令第八十号

法第九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 二 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類 三 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類

第10条

(製造予定数量の減少の届出)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)

第10条 (製造予定数量の減少の届出)

法第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第七による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 二 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類 三 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類

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