特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十条の三

(原料としての使用の確認)

昭和六十三年通商産業省令第八十号

法第十二条の規定による確認を受けようとする者は、様式第九による申請書に様式第九の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条の3

(原料としての使用の確認)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)

第10条の3 (原料としての使用の確認)

法第12条の規定による確認を受けようとする者は、様式第九による申請書に様式第九の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。