特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十条の二

(破壊されたことの確認)

昭和六十三年通商産業省令第八十号

法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者は、様式第八による申請書に様式第八の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条の2

(破壊されたことの確認)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)

第10条の2 (破壊されたことの確認)

法第11条第1項の規定による確認を受けようとする者は、様式第八による申請書に様式第八の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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