特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十条の五
(確認製造者の変更の届出)
昭和六十三年通商産業省令第八十号
法第十四条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(確認製造者の変更の届出)
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)
第10条の5 (確認製造者の変更の届出)
法第14条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。