特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十条の四

(特定用途としての使用の確認)

昭和六十三年通商産業省令第八十号

法第十三条の規定による確認を受けようとする者は、様式第十による申請書に様式第十の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第10条の4

(特定用途としての使用の確認)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)

第10条の4 (特定用途としての使用の確認)

法第13条の規定による確認を受けようとする者は、様式第十による申請書に様式第十の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。