特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第四条

(製造数量の許可申請)

昭和六十三年通商産業省令第八十号

法第四条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、議定書第五条1の規定の適用を受ける議定書の締約国の基礎的な国内需要を満たすための製造を行おうとする者にあつては、当該製造の数量とする。

2 法第四条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請の日の属する月の前々月までの一年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 二 申請の日の属する月の前々月までの一年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類 三 当該規制年度に係る特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類 四 第一項に規定する者にあつては、同項の数量の特定物質の製造を同項に規定する製造として行うことを証明する書類

第4条

(製造数量の許可申請)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十三年通商産業省令第八十号)

第4条 (製造数量の許可申請)

法第4条第2項第6号の経済産業省令で定める事項は、議定書第5条1の規定の適用を受ける議定書の締約国の基礎的な国内需要を満たすための製造を行おうとする者にあつては、当該製造の数量とする。

2 法第4条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請の日の属する月の前々月までの一年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類 二 申請の日の属する月の前々月までの一年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類 三 当該規制年度に係る特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類 四 第1項に規定する者にあつては、同項の数量の特定物質の製造を同項に規定する製造として行うことを証明する書類

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