電気通信事業報告規則 第二条の七

(継続利用割引等の提供状況報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号

電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の八により、継続利用割引等(契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に提供される移動電気通信役務の料金の減免その他の経済的利益(当該契約において当該利益の提供を約し、又は約させる場合に限る。)をいう。以下同じ。)の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

第2条の7

(継続利用割引等の提供状況報告)

電気通信事業報告規則の全文・目次(昭和六十三年郵政省令第四十六号)

第2条の7 (継続利用割引等の提供状況報告)

電気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の八により、継続利用割引等(契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に提供される移動電気通信役務の料金の減免その他の経済的利益(当該契約において当該利益の提供を約し、又は約させる場合に限る。)をいう。以下同じ。)の提供の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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