電気通信事業報告規則 第四条
(特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)
昭和六十三年郵政省令第四十六号
電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十三により、毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)
電気通信事業報告規則の全文・目次(昭和六十三年郵政省令第四十六号)
第4条 (特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)
電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十三により、毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。