電気通信事業報告規則 第四条の七
(移動端末設備の取扱状況等報告)
昭和六十三年郵政省令第四十六号
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の七により、移動端末設備の取扱状況等について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(移動端末設備の取扱状況等報告)
電気通信事業報告規則の全文・目次(昭和六十三年郵政省令第四十六号)
第4条の7 (移動端末設備の取扱状況等報告)
電気通信事業法第27条の3第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の七により、移動端末設備の取扱状況等について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。