港湾労働法施行規則 第一条

(雇用管理者の選任)

昭和六十三年労働省令第三十五号

港湾労働法(以下「法」という。)第六条第一項の雇用管理者の選任は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに行わなければならない。

第1条

(雇用管理者の選任)

港湾労働法施行規則の全文・目次(昭和六十三年労働省令第三十五号)

第1条 (雇用管理者の選任)

港湾労働法(以下「法」という。)第6条第1項の雇用管理者の選任は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに行わなければならない。

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