クラウド六法港湾労働法施行規則第一章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等第一条港湾労働法施行規則 第一条(雇用管理者の選任)昭和六十三年労働省令第三十五号港湾労働法(以下「法」という。)第六条第一項の雇用管理者の選任は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに行わなければならない。