港湾労働法施行規則 第九条

昭和六十三年労働省令第三十五号

法第十条第二項の規定による届出は、届出に係る日雇労働者を港湾運送の業務に従事させる前に、日雇労働者雇用届(様式第四号)を管轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

第9条

港湾労働法施行規則の全文・目次(昭和六十三年労働省令第三十五号)

第9条

法第10条第2項の規定による届出は、届出に係る日雇労働者を港湾運送の業務に従事させる前に、日雇労働者雇用届(様式第4号)を管轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

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