港湾労働法施行規則 第二十二条

(提出すべき書類の部数)

昭和六十三年労働省令第三十五号

法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十一条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

第22条

(提出すべき書類の部数)

港湾労働法施行規則の全文・目次(昭和六十三年労働省令第三十五号)

第22条 (提出すべき書類の部数)

法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第11条第2項、第16条第2項、第17条第2項、第18条第2項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

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