港湾労働法施行規則 第二条
(法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
昭和六十三年労働省令第三十五号
法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。 二 法第七条第一項の規定による勧告を受けた場合にあつては、当該勧告に係る公共職業安定所との連絡に関すること又は同条第二項の雇用管理に関する計画の作成及び当該計画の円滑な実施に関すること。
(法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
港湾労働法施行規則の全文・目次(昭和六十三年労働省令第三十五号)
第2条 (法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。 二 法第7条第1項の規定による勧告を受けた場合にあつては、当該勧告に係る公共職業安定所との連絡に関すること又は同条第2項の雇用管理に関する計画の作成及び当該計画の円滑な実施に関すること。