港湾労働法施行規則 第五条

(常用労働者の氏名の変更の届出等)

昭和六十三年労働省令第三十五号

事業主は、次に掲げる場合には、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 一 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があつたとき。 二 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業所に転勤させたとき(第七条第一項第三号に該当する場合を除く。)。 三 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象としたとき又は港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外したとき。 四 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が主として従事する業務に変更があつたとき。 五 法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格を有する港湾労働者派遣事業の派遣労働者であつて派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)に同項の厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有しないものが、当該業務に当該期間以上従事するに至つたとき。 六 事業所の名称又は所在地に変更があつたとき。

2 事業主は、前項の規定による届出をするときは、併せて、届出に係る常用労働者(同項第六号に該当することにより届出をするときは、届出に係る事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者)の港湾労働者証を提出しなければならない。

3 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、その氏名を変更したときは、速やかに、その旨を事業主に申し出るとともに、港湾労働者証を提出しなければならない。

4 前項の規定によるほか、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、事業主から第二項の規定により港湾労働者証を提出するためにその所持する港湾労働者証の提出を求められたときは、これを事業主に提出しなければならない。

5 第二項の規定による港湾労働者証の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、当該港湾労働者証に必要な改訂をしたうえ、事業主に返還しなければならない。

6 前項の規定による港湾労働者証の返還を受けた事業主は、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

第5条

(常用労働者の氏名の変更の届出等)

港湾労働法施行規則の全文・目次(昭和六十三年労働省令第三十五号)

第5条 (常用労働者の氏名の変更の届出等)

事業主は、次に掲げる場合には、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。 一 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があつたとき。 二 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業所に転勤させたとき(第7条第1項第3号に該当する場合を除く。)。 三 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象としたとき又は港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外したとき。 四 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が主として従事する業務に変更があつたとき。 五 法第25条第4項の厚生労働大臣が定める資格を有する港湾労働者派遣事業の派遣労働者であつて派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)に同項の厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有しないものが、当該業務に当該期間以上従事するに至つたとき。 六 事業所の名称又は所在地に変更があつたとき。

2 事業主は、前項の規定による届出をするときは、併せて、届出に係る常用労働者(同項第6号に該当することにより届出をするときは、届出に係る事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者)の港湾労働者証を提出しなければならない。

3 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、その氏名を変更したときは、速やかに、その旨を事業主に申し出るとともに、港湾労働者証を提出しなければならない。

4 前項の規定によるほか、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、事業主から第2項の規定により港湾労働者証を提出するためにその所持する港湾労働者証の提出を求められたときは、これを事業主に提出しなければならない。

5 第2項の規定による港湾労働者証の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、当該港湾労働者証に必要な改訂をしたうえ、事業主に返還しなければならない。

6 前項の規定による港湾労働者証の返還を受けた事業主は、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

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