港湾労働法施行規則 第八条
(公共職業安定所の紹介によらない日雇労働者の雇用)
昭和六十三年労働省令第三十五号
法第十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者がいないためにその紹介を受けることができないこと。 二 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをし、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けたにもかかわらず、当該日雇労働者が正当な理由がなく港湾運送の業務に就くことを拒み、又は当該事業主が正当な理由により当該日雇労働者の雇入れを拒んだ場合において、当該日雇労働者に代わる日雇労働者の紹介を受けることができないこと。 三 天災その他やむを得ない理由により緊急に港湾運送の業務を行う必要がある場合において、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みを行ういとまがないこと。 四 天災その他避けることができない事故により、公共職業安定所に求人の申込みをすることができないこと。 五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十条の規定により、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けることができないこと。 六 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて厚生労働大臣が定めるもの