集落地域整備法施行規則 第五条

昭和六十三年建設省令第二号

法第六条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。

2 第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第5条

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第5条

法第6条第2項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

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