大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第七条
(宅地開発事業計画の変更の届出)
昭和六十三年建設省令第十七号
認定事業者は、前条に規定する宅地開発事業計画の変更をした場合には、当該変更の生じた日から三十日以内に当該変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(宅地開発事業計画の変更の届出)
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の全文・目次(昭和六十三年建設省令第十七号)
第7条 (宅地開発事業計画の変更の届出)
認定事業者は、前条に規定する宅地開発事業計画の変更をした場合には、当該変更の生じた日から三十日以内に当該変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。