特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第七条

(特別区等の特例)

平成元年法律第五十八号

第三条第一項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

第7条

(特別区等の特例)

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の全文・目次(平成元年法律第五十八号)

第7条 (特別区等の特例)

第3条第1項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区(総合区を含む。以下この条において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

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