特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第三条

(特定農地貸付けの承認)

平成元年法律第五十八号

特定農地貸付けを行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)に提出して、第三項の規定による承認を求めることができる。

2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 二 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 三 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 四 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法 五 その他農林水産省令で定める事項

3 農業委員会は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 一 前項第一号に規定する農地の周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。)の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。 二 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。 三 前項第三号から第五号までに掲げる事項が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。 四 その他政令で定める基準に適合するものであること。

4 前三項に規定するもののほか、前項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第3条

(特定農地貸付けの承認)

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の全文・目次(平成元年法律第五十八号)

第3条 (特定農地貸付けの承認)

特定農地貸付けを行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)に提出して、第3項の規定による承認を求めることができる。

2 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積 二 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法 三 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件 四 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法 五 その他農林水産省令で定める事項

3 農業委員会は、第1項の承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。 一 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。)の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。 二 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。 三 前項第3号から第5号までに掲げる事項が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。 四 その他政令で定める基準に適合するものであること。

4 前三項に規定するもののほか、前項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。