特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第二条
(定義)
平成元年法律第五十八号
この法律において「農地」とは、耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。
2 この法律において「特定農地貸付け」とは、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「農地の貸付け」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 一 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。 二 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。 三 政令で定める期間を超えない農地の貸付けであること。 四 農業協同組合が行う農地の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。 五 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。