特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第五条

(農業協同組合法の特例)

平成元年法律第五十八号

農業協同組合は、第三条第三項の承認を受けたときは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条の規定にかかわらず、組合員の所有に係る農地について特定農地貸付けを行うことができる。

第5条

(農業協同組合法の特例)

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の全文・目次(平成元年法律第五十八号)

第5条 (農業協同組合法の特例)

農業協同組合は、第3条第3項の承認を受けたときは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条の規定にかかわらず、組合員の所有に係る農地について特定農地貸付けを行うことができる。