特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第八条
(事務の区分)
平成元年法律第五十八号
第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の全文・目次(平成元年法律第五十八号)
第8条 (事務の区分)
第3条第1項及び第3項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。