特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第六条
(土地改良法の特例)
平成元年法律第五十八号
特定承認農地についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条第一項又は第二項の規定の適用については、第三条第三項の承認を受けた者(第二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
(土地改良法の特例)
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の全文・目次(平成元年法律第五十八号)
第6条 (土地改良法の特例)
特定承認農地についての土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第3条第1項又は第2項の規定の適用については、第3条第3項の承認を受けた者(第2条第2項第5号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。