特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
平成元年法律第五十八号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の全文・目次(平成元年法律第五十八号)
第164条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。