大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第十八条
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の特例)
平成元年法律第六十一号
同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第二条第一項に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同項に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の特例)
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の全文・目次(平成元年法律第六十一号)
第18条 (大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の特例)
同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号)第2条第1項に規定する大都市地域に該当しないものであっても、これを同項に規定する大都市地域とみなして、同法の規定を適用する。