地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第七条
(財源の確保)
平成元年法律第六十四号
前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
(財源の確保)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の全文・目次(平成元年法律第六十四号)
第7条 (財源の確保)
前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第68号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。