地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十一条の二

(電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等)

平成元年法律第六十四号

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次条第二項において同じ。)の規定により委託を受けて行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。次条第二項及び第二十四条第一項第一号において同じ。)の事務その他の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で、その保有する利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

第11条の2

(電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の全文・目次(平成元年法律第六十四号)

第11条の2 (電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等)

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、健康保険法(大正十一年法律第70号)第205条の4第1項(第2号又は第3号に係る部分に限る。次条第2項において同じ。)の規定により委託を受けて行う電子資格確認(同法第3条第13項に規定する電子資格確認をいう。次条第2項及び第24条第1項第1号において同じ。)の事務その他の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で、その保有する利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

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