地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十三条の三

(関係都道府県の意見の聴取)

平成元年法律第六十四号

厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

第13条の3

(関係都道府県の意見の聴取)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の全文・目次(平成元年法律第六十四号)

第13条の3 (関係都道府県の意見の聴取)

厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

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