地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十三条の六
(報告の徴収)
平成元年法律第六十四号
厚生労働大臣は、再編計画の認定を受けた再編計画(前条第一項の変更の認定又は同条第二項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
(報告の徴収)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の全文・目次(平成元年法律第六十四号)
第13条の6 (報告の徴収)
厚生労働大臣は、再編計画の認定を受けた再編計画(前条第1項の変更の認定又は同条第2項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。