地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十二条
(保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供)
平成元年法律第六十四号
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、支払基金又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
2 支払基金又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務その他の厚生労働省令で定める事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
3 前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を支払基金又は連合会に納めなければならない。