特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第一条
(目的)
平成元年法律第六十五号
この法律は、最近における農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法の全文・目次(平成元年法律第六十五号)
第1条 (目的)
この法律は、最近における農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善及び原材料の調達の安定化を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。