特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第七条
(資金の確保)
平成元年法律第六十五号
国及び都道府県は、第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(資金の確保)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法の全文・目次(平成元年法律第六十五号)
第7条 (資金の確保)
国及び都道府県は、第3条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。