特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第三条
(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認)
平成元年法律第六十五号
特定農産加工業者(前条第二項第一号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項、次項及び第五項第一号において同じ。)又は特定事業協同組合等(特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項、次項、第三項第四号及び第四項第四号において同じ。)は、特定設備(特定農産加工業(同条第二項第一号に掲げる業種に限る。次項において同じ。)に属する事業において農産加工品を生産する設備で、その生産能力が著しく過剰となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の廃棄、事業の転換(他の農産加工業への転換に限る。第六条第一項第一号において同じ。)、新商品又は新技術の研究開発又は利用(農産加工業に係るものに限る。第五条第一項並びに第六条第一項第一号及び第二号において同じ。)、事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員の経営の改善を図るための措置。以下「経営改善措置」という。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 特定農産加工業者又は特定事業協同組合等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種(その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下この項及び第四項第四号において「関連農産加工業者」という。)又は事業協同組合その他の政令で定める法人で関連農産加工業者を構成員とするもの(以下この項において「関連事業協同組合等」という。)と共同して、その行う事業(特定事業協同組合等又は関連事業協同組合等にあっては、その構成員のために行う事業)について事業提携(生産、保管、販売若しくは新商品若しくは新技術の研究開発(農産加工業に係るものに限る。)の共同化又は合併若しくは営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受けその他これらに準ずる行為をいう。以下同じ。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
3 第一項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 経営改善措置の目標 二 経営改善措置の内容及び実施時期 三 経営改善措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法 四 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準 五 その他農林水産省令で定める事項
4 第二項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業提携の目標 二 事業提携の内容及び実施時期 三 事業提携の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法 四 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要な試験研究費に充てるためその構成員又は関連農産加工業者に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準 五 その他農林水産省令で定める事項
5 都道府県知事は、第一項又は第二項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 一 当該計画に係る特定農産加工業者が前条第二項第一号に規定する農産加工品の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 二 地域の農業の健全な発展に資するものであること。 三 その他政令で定める基準に適合するものであること。