特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第五条

(調達安定化措置に関する計画の承認等)

平成元年法律第六十五号

特定農産加工業者(第二条第二項第二号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第三項第一号において同じ。)又は特定事業協同組合等(特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第四号において同じ。)は、調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料(原材料たる指定農産物等に代替する農産物又はこれを使用して生産された農産加工品をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用、新商品又は新技術の研究開発又は利用、原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管その他の原材料の調達の安定化を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員がその事業に用いる原材料の調達の安定化を図るための措置。以下「調達安定化措置」という。)に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 調達安定化措置の目標 二 調達安定化措置の内容及び実施時期 三 調達安定化措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法 四 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準 五 その他農林水産省令で定める事項

3 農林水産大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 一 当該計画に係る特定農産加工業者が第二条第二項第二号に規定する農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 二 原材料たる農産物の国内の生産地との連携の強化その他の生産地からの当該農産物の調達の方法が適切なものであること。 三 その他政令で定める基準に適合するものであること。

4 農林水産大臣は、第一項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を同項の計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

5 前条第一項及び第二項の規定は、第一項の承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同項中「第六条第一項第一号、第七条及び第十一条第一項」とあるのは「第六条第一項第二号、第七条及び第十一条第二項」と、「経営改善措置又は事業提携」とあるのは「調達安定化措置」と読み替えるものとする。

6 第三項の規定は前項において読み替えて準用する前条第一項の承認について、第四項の規定は当該承認及び前項において読み替えて準用する同条第二項の規定による承認の取消しについて、それぞれ準用する。

第5条

(調達安定化措置に関する計画の承認等)

特定農産加工業経営改善等臨時措置法の全文・目次(平成元年法律第六十五号)

第5条 (調達安定化措置に関する計画の承認等)

特定農産加工業者(第2条第2項第2号に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。)又は特定事業協同組合等(特定農産加工業者を構成員とするものに限る。以下この項及び次項第4号において同じ。)は、調達先としての指定農産物の生産地の変更、代替原材料(原材料たる指定農産物等に代替する農産物又はこれを使用して生産された農産加工品をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)の使用、原材料たる指定農産物等の効率的な使用、新商品又は新技術の研究開発又は利用、原材料たる指定農産物等又は代替原材料の保管その他の原材料の調達の安定化を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員がその事業に用いる原材料の調達の安定化を図るための措置。以下「調達安定化措置」という。)に関する計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 調達安定化措置の目標 二 調達安定化措置の内容及び実施時期 三 調達安定化措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法 四 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準 五 その他農林水産省令で定める事項

3 農林水産大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 一 当該計画に係る特定農産加工業者が第2条第2項第2号に規定する農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 二 原材料たる農産物の国内の生産地との連携の強化その他の生産地からの当該農産物の調達の方法が適切なものであること。 三 その他政令で定める基準に適合するものであること。

4 農林水産大臣は、第1項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を同項の計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

5 前条第1項及び第2項の規定は、第1項の承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同項中「第6条第1項第1号、第7条及び第11条第1項」とあるのは「第6条第1項第2号、第7条及び第11条第2項」と、「経営改善措置又は事業提携」とあるのは「調達安定化措置」と読み替えるものとする。

6 第3項の規定は前項において読み替えて準用する前条第1項の承認について、第4項の規定は当該承認及び前項において読み替えて準用する同条第2項の規定による承認の取消しについて、それぞれ準用する。

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