特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第八条
(指導及び助言)
平成元年法律第六十五号
国及び都道府県は、第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者に対し、経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(指導及び助言)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法の全文・目次(平成元年法律第六十五号)
第8条 (指導及び助言)
国及び都道府県は、第3条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の承認を受けた者に対し、経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。