特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第十三条

(罰則)

平成元年法律第六十五号

第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第13条

(罰則)

特定農産加工業経営改善等臨時措置法の全文・目次(平成元年法律第六十五号)

第13条 (罰則)

第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定農産加工業経営改善等臨時措置法の全文・目次ページへ →