特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第十二条

(権限の委任)

平成元年法律第六十五号

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第12条

(権限の委任)

特定農産加工業経営改善等臨時措置法の全文・目次(平成元年法律第六十五号)

第12条 (権限の委任)

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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