クラウド六法特定農産加工業経営改善等臨時措置法第十二条特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第十二条(権限の委任)平成元年法律第六十五号この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。