特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第十条
(雇用の安定等)
平成元年法律第六十五号
国は、特定農産加工業者が農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化により事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び都道府県は、特定農産加工業者が事業の転換を行う場合又は事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施、就職のあっせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。