森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第一条
(目的)
平成元年法律第七十一号
この法律は、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき保健機能の増進を図るための特別の措置を講ずることにより、森林資源の総合的な利用を促進し、もって林業地域の振興と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(目的)
森林の保健機能の増進に関する特別措置法の全文・目次(平成元年法律第七十一号)
第1条 (目的)
この法律は、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき保健機能の増進を図るための特別の措置を講ずることにより、森林資源の総合的な利用を促進し、もって林業地域の振興と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。