森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第九条

(森林組合の事業の利用の特例)

平成元年法律第七十一号

森林組合は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第八項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、特定認定森林所有者である組合員がその森林所有者である対象森林と一体として森林の保健機能の増進を図ることが必要であると認められる対象森林(当該森林組合の地区内にあるものに限る。)に係る特定認定森林所有者に、同条第二項第八号に掲げる事業を利用させることができる。

第9条

(森林組合の事業の利用の特例)

森林の保健機能の増進に関する特別措置法の全文・目次(平成元年法律第七十一号)

第9条 (森林組合の事業の利用の特例)

森林組合は、森林組合法(昭和五十三年法律第36号)第9条第8項ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、特定認定森林所有者である組合員がその森林所有者である対象森林と一体として森林の保健機能の増進を図ることが必要であると認められる対象森林(当該森林組合の地区内にあるものに限る。)に係る特定認定森林所有者に、同条第2項第8号に掲げる事業を利用させることができる。

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