森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第八条
(保安林における制限の特例)
平成元年法律第七十一号
特定認定森林所有者が保安林の区域内において特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う立木の伐採については、森林法第三十四条第一項本文、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項及び第三十四条の四本文の規定は、適用しない。
2 特定認定森林所有者が保安林の区域内において特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う森林法第三十四条第二項本文に規定する行為については、同項本文の規定は、適用しない。